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活動レポート
長時間訪問看護加算に該当するのはどのような状態ですか。また、週に何回まで利用が出来ますか。
基準告示第2の3に該当する
1)15歳未満の超重症児・準超重症児(スコア10点以上)
2)特掲診察料の施設基準等 別表8に掲げるもの
3)特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けているもの
とされています。
( 平成26年4月版 訪問看護業務の手引 )
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