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活動レポート
障害者総合支援法に基づく短期入所を利用され、退院日に訪問看護を行った場合は算定が出来るのか。
医療入院ではないため算定できます。医療入院後の退院日の算定は退院支援指導加算が算定できるが、対象となる利用者は基準告示2の7となっています。
(平成26年4月版 訪問看護業務の手引 )
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