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活動レポート
1人の利用者に3カ所の訪問看護ステーションが介入する場合、24時間対応体制加算は1カ所にしか算定が出来ないか。また、算定できない訪問日の夜間緊急対応はどうなるのか。
24時間対応体制加算は同月に複数の事業所が算定することはできません。1カ所のみの算定となりますので、事業所間での調整が必要です。また、同日に2カ所の訪問看護が訪問しても1カ所しか算定が出来ませんので、計画に基づいた訪問日に訪問した事業所が緊急時の対応は行うこととなります。
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