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活動レポート
医療機関と訪問看護ステーションの同一日の利用について
【医療機関と訪問看護ステーションの同一日の利用について】
①医療機関を受診した日に、特別な関係の訪問看護ステーション(病院と訪問看護ステーションの開設者(法人)や代表者が同一であったり親族であったりして、相互の経営方針に影響を及ぼしうる可能性がある場合を指す)が訪問看護を行った場合、訪問看護療養費を算定できるか。
②訪問診療後、人工呼吸器装着児の状態が悪化し訪問看護を行った。訪問看護療養費は算定できるか。
③特別訪問看護指示書が交付された。訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関から往診された日に、訪問看護ステーションからの訪問看護療養費は算定できるのか。
①、特別な関係にある医療機関と訪問看護ステーションでも算定可能である
②、訪問診療の場合は、診療後でも算定可能である
③とも算定できる。ただし、③の場合、往診した後の訪問看護は算定できない
(2018年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド H30.8)
(2020年2月更新)
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