遺贈寄付とは
「遺言」によって遺産の一部又はすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることを言います。遺贈を行うには「遺言書」の準備が必要になります。
遺贈の手続き
法的に有効な遺言書を作成いただくことで遺贈がでいます。遺言書には”公証役場”で公的な手続きを通して作成する「公正証書遺言」と、ご自身で作成する「自筆証書遺言」があります。
遺贈はどのように使われますか
認定NPO法人NEXTEP(ネクステップ)へ遺贈された財産は、熊本の地域で障がいや難病をもつ子どもたちが、地域で当たり前に暮らせるよう支える取り組みや、ひきこもり経験などがある若者の社会的自立を支える「就労支援」の取り組みなど、困難を持つこどもたちを支える活動に使わせていただきます。
手続きの流れ
<ご生前>
1,遺贈する財産と遺贈先を検討する
2、遺言執行者を決め、遺言書を作成する
3、遺言書を保管し、万一の場合の通知人を決める
<ご逝去後>
4、通知人が遺言執行者にご逝去をお知らせします
5、遺言執行者が遺言を執行します
6、認定NPO法人NEXTEPにて遺言寄付を受領した後、領収書・感謝状をお送りします。
遺贈寄付 ご相談窓口
〇担当:佐々木(NPO法人NEXTEP(ネクステップ)事務局)
〇お電話:096-227-9001
〇E-mail:home@nextep-k.com
ネクステップでは、専門家(弁護士、税理士)と一緒に、安心して遺贈寄付をご準備いただけるようサポート致します。 まずは上記窓口までご相談ください。